以前は一部の富裕層に限られていた相続税の問題ですが、平成27年の税制改正により課税対象が大幅に拡大し、ごく普通のサラリーマンだった方がお亡くなりになった場合でも、相続税がかかる場合があります。
最近多いのが、相続税などかかるはずもないと思っていたのに、財産内容を確認してみると相続税の申告が必要になるケースです。
故人の遺産内容を見て少しでも心当たりのある相続人の方は、念のため専門家にご相談することをおすすめします。
当会計事務所では、独自の情報ネットワークにより最新の税務情報を入手し、また税務行政に対する深い理解を踏まえた実務を行っております。
そのため、たとえば評価の難しい土地(不整形地や特殊な立地条件の土地など)でも最も有利な評価額を出すことができます。
また、相続税の税務調査で最も問題となりやすいのは借名口座、とりわけ名義預金です。
名義預金とは、預金の名義は子や配偶者などの名義になっているものの、実質的な預金者は被相続人である預金のことです。
当事務所では、借名口座や名義預金については特に慎重に調査することをモットーとしております。
名義預金の調査には複数の取引銀行から残高証明書や取引明細を取り寄せる必要があり、相続人にとって負担の重い手続です。
当事務所では、こうした面倒な手続もご依頼があれば代行させて頂いております。
当事務所における相続税申告相談の流れです。
まず、相続の概要についてお聞きした上で、被相続人の固定資産税決定通知書や登記簿謄本などを利用して、概算での財産評価をさせて頂きます(無料)。
概算での財産評価の結果、当事務所において相続税の申告が必要または必要かどうか不明と判断した場合、お客様の同意に基づき詳細な財産評価に着手させて頂きます。
なお、概算での財産評価の結果、明らかに相続税の申告が不要と判断できる場合には、その時点で調査終了となり、報酬・費用等は一切かかりません。
詳細な財産調査の結果、相続税の申告が不要と判断された場合、財産評価の費用を実費精算させて頂き、そこで調査は終了となります。なお、財産評価の費用は最大で10万円までとさせて頂いております。
詳細な財産評価の結果、相続税の申告が必要と判断された場合、お客様との同意に基づき、相続税申告の委任契約を締結し、相続税の申告手続をさせて頂きます。