相続関連業務
税理士の間では、相続税業務を敬遠する先生方も多いです。なぜなら、相続税申告は一発勝負で、なおかつ金額も大きいので、決して失敗が許されない、裏返せばリスクの高い業務だからです。当事務所では、相続税申告は万全の管理体制で臨んでおります。相続税申告の際に欠かせないのが不動産の現地調査です。当事務所では、原則として現地調査は省略致しません。なぜなら、たとえ倍率地域と言えども、現場を見たり、市役所などで情報収集をすることによって評価額が大きく減額になる場合があるからです。
また、当事務所では、相続税申告に関しては、過去1件の例外もなく「税理士法33条の2」の書面を申告書に添付しております。33条の2の書面とは、申告を担当する税理士が、その申告が適正なものであることを書面で税務当局に説明する文書です。税理士に相続税申告を依頼することを検討されている方は、その税理士に「33条の2」の書面を添付しているかを聞くことをお勧めします。その税理士の申告に対する取組姿勢を判断する材料の1つとなります。
家族信託
年々高齢化が進む日本社会において、認知症の問題がクローズアップされてきています。少し前までは、認知症と言えば、成年後見人を付けるという考え方が常識でした。しかし、成年後見制度が広まるにつれ、その制度の使い勝手の悪さが広く知られるようになりました。すなわち、成年後見人を付けると被後見人の財産は家庭裁判所の管理下に置かれるため、財産の処分や相続税対策などが思うようにできなくなるのです。
こうした問題に対する解決策として近年急浮上しているのが家族信託です。平成19年に信託法が改正されてから10年余り、徐々に実務事例が出てきております。
家族信託の要といえば、家族信託契約の公正証書ですが、この公正証書の文言には注意を要します。なぜなら、最終的に受益者が不在となったり、委託者が信託契約の変更ができるようになっていたりすると、思いがけない課税関係が生じてしまうリスクがあるからです。
当事務所では、司法書士と連携し、主として信託契約の公正証書の税務上のチェック業務を行っております。
法人・個人事業主の方
記帳代行、税務申告、年末調整、節税対策等、フルに対応致します。訪問回数や月次試算表の提出頻度などは応相談です。月次顧問料については、月次記帳件数や売上規模等によってご相談させて頂きます。開業間もない方の場合は一定期間顧問料を減免させて頂く場合もございます。
事業継承支援業務
「そろそろ経営を後継者に譲りたい」 「会社を経営していた夫が突然倒れた」 「自分がいなくなったら会社はどうなるのか」 こんな不安や悩みに応えるのが事業承継対策です。 当事務所では、会計、税務、法律の観点のみならず、当事者にとっての円満な事業承継とは何かを考え、最善の提案をご提供します。
事業承継の際に主要な問題となるのが、①会社の経営権の引き継ぎ、②自社株の評価額の引き下げです。 会社の経営権を後継者に引き継いでも、その後の相続などにより株主が分散してしまうと、後継者が思うように経営権を発揮できなくなります。 最悪の場合、オーナー一族とは無関係な第三者により会社が乗っ取られてしまうこともあります。
こうした事態を防ぐため、会社法上の種類株式などを活用した会社支配権の確保が必要となります。 当事務所では、会社法の規定をフル活用して会社支配権確保対策のご提案をさせて頂きます。 また、会社オーナーが亡くなったときに問題となるのが自社株の評価です。 自社株の評価額はその会社の業績次第では思わぬ高値になることがあります。 すると、自社株を相続する後継者の相続税負担が重くなり、円滑な事業承継の足枷となってしまいます。 そこで、当事務所では、自社株の評価額を引き下げるような様々な提案をさせて頂きます。 なお、自社株の評価額引き下げの提案に先立ち、自社株の評価額を試算させて頂くサービスも提供しております。 その他、後継者の教育訓練などを含めた円滑な事業承継のための総合的な事業承継計画の作成の助言もさせて頂きます。